不透明なチカラですが、なにか?

テーマはいろいろ。というか絞れません。2013年7月以前は他のブログサービスからインポートしたので、リンクや画像等がなくなってるかもしれません。

どうも夜間走行は、ハイビームが基本らしいですよ

f:id:F_chikara:20150630200842j:plain

 

うちの奥さんが運転免許の更新に行って、講習を受けたら「夜間走行は、基本上向きライトです」「酔っぱらって道路で寝込んだ人をひいたら、100%運転者の責任です」と言われたそう。
それを聞いて、私はビックリしちゃって。今までハイビームにしたことなんて、数回しかないんじゃないか。しかも、ほんの2、3秒しかハイビームしていないはず。


対向車がハイビームにしてたら、バカじゃないのか、ボケ!みたいに毒づくし。実際、ハイビームは迷惑よね。
ホントにそんなこと言ってるのかよと、検索してみた。

 

 


神奈川県警は、どうしてハイビームを推奨するのか

神奈川県警のホームページに行ってみると、書いてあった。平成25年度中の「神奈川県内の路上横臥交通事故発生件数」は、10件。うち死亡事故は4件。10件のうち、9件が下向きライトだったそうだ。
また速度別の停止距離が書いてあって、時速60キロだと44m。下向きライトの照射距離は約40mで、危険を発見してブレーキを踏んでも間に合いません! ということらしい。


しかも道路交通法では、

「自動車等は、夜間、他の車両等と行き違う場合、または他の車両等の直後を進行する場合で、他の車両等の交通を妨げるおそれのあるときは、前照灯の光度を減じ、または照射方向を下向きにするなどの操作をしなければならない」と規定しており、対向車がない時は、ライトは「上向き(前照灯)での走行」が基本となります。

と書いている。

夜間走行のデフォルトがハイビームってことなのね。

 

JAFは<「見えない!止まれない!ロービームの限界を知る」という動画を公開しています。貼れないので、興味があったら行ってみてください。リアルです。


ほかの県警ではどうなのか

2010年のYahoo!知恵袋にありました。

栃木県警では「夜間走行は原則ハイビームで走りましょう」と推奨しています、が、先日もっと驚く印刷物を見ました。
そこには「高速道路の夜間走行は常時ハイビームで走行しましょう」と書いてありました。どうです驚いたでしょう。
理由として、高速道路では適正車間距離は80mもしくは100mです。一方ロービームは有効照射距離は約50mである、のでロービームでは先行車まで届かず、停止距離まで届かない、よって常時ハイビームで走るべき。
対向車は(分離帯があるので)無視して良い、追い越し車線のクルマは先行車ではないのでロービームにする必要はない。
だそうです。

元の記事は削除されていますが、2007年のj-castには、毎日新聞によると47都道府県警のうち、13県警が「ハイビーム指導」に取り組んでいる。2県警も「将来的に指導する」と書いてあります。

2015年の今、どれぐらいの県警でハイビームを推奨しているのかわからないけど。一般道で対向車がいない場合ハイビームにすると徹底されたら、けっこう困りそうだけどね。少なくとも私が日常的に使う道では、対向車がいないなんてこと、まずないし。
高速道路っていっても、首都高速東名高速は、かなり明るいもんね。

 

道路で寝込んだ人をひいたら、100%運転者の過失になるのか

そんなの寝込んだ人の過失じゃん。酔っぱらって川に落ちて亡くなっても、本人の責任だけだし。と思いますが、どうなんでしょ。
示談サイトで、こんな例が出てきました。

路上に寝ている酔っ払いをひいたケースの被害者の過失割合は、5、60%が多く、中には80%といった事例もあります。夜間、明治通り(東京)を走行中、前方に何かあることに気づいたが、シーツか上衣が転がっているものと思って進行していったところ、酒に酔って寝ていた人をひいた例で、50%の過失相殺が認められています。

 

加害運転者の損害賠償責任が相殺されるということですから、あくまでも民事上の損害賠償額などが減額されるというもの。
じゃあ人身事故になったことの罰金や違反点数はどうなんだろ、それに刑事処分はどうなるんだろと調べてみましたが、酔っぱらって道路で寝込んだ人をひいたケースはどこにも出てきません。


こういうのって前例に沿った処分や判決になる可能性が高いので、かなり近いケースじゃないと参考にならないはずです。それでもこれは参考になるかなというものがありました。
JAFのサイトで「飛び出しを避けたために事故を起こした場合の責任は?」という質問に対する答えです。

たとえば幼児の飛び出し事故についての先例をみると、責任を否定したものもありますが、一般的には、ドライバーに対して厳しい処分で臨まれているようです。クルマの間からの飛び出しについても、飛び出しに備えて安全徐行運転義務を課して、なかなか免責を認めないようです。

したがって、幼児との事故を回避することはドライバーの当然の義務ですから、事故回避のため右にハンドルを切って右側を歩行中の被害者をひっかけることが許されるわけではありません。通常はドライバーの側に責任が生じることが多いといえるでしょう。ただ違法性はないとみなされ、刑事責任は問われないことがあります。加害者の過失責任が重いものであることは間違いないのですが、被害者にも一定の過失があれば、双方の過失を勘案して過失部分について相殺され、損害賠償額を算定する際に減額される場合もあります。

 

このケースでは飛び出しの事故回避のために起こした事故の「刑事責任は問われないことがあります」なので、泥酔して寝込んでいる人をひいて死亡させた場合、なんらかの刑事責任は問われるんじゃないの、と私は推測しました。


行政処分は、点数の加算で、過失に関係なく被害者の被害状況による点数もあるので、速度超過などがなくても13点近くは付いちゃうんじゃないの、と想像しました。
あくまで素人考えですけど。

 

もうクルマ売るわ、です(笑)

 


ところがトヨタメルセデスBMWなどではアダプティブハイビームシステムというのがあるそうです。ハイビームとロービームを切り替えるのではなく、ライトの角度を変えるそうです。BMW.UKの動画を見ると、こんなことが出来るのかと驚きます。これなら対向車どころか、前のクルマもまぶしくない。
たぶん2年ほどで日本の軽メーカーも、導入しちゃうのかも。

 

今日のBGM-386【忌野清志郎 Feat. RHYMESTER - 雨上がりの夜空に35】